評議員確保の支援について

社会福祉法改正により、平成29年4月1日から全ての社会福祉法人において評議員会を設置することが義務付けられました。

今まで評議員の設置が義務付けられていなかった社会福祉法人においては、評議員の候補者となり得る地域住民等の情報を得ることが難しい状況もあることから、

本会では、地域の住民や福祉関係者のネットワークを生かし評議員の候補者となり得る地域住民等の情報提供の支援を行います。

詳細につきましては、下記までご連絡ください。

お問い合わせ先
社会福祉法人曽於市社会福祉協議会 総務課
TEL:0986-72-0460・0480