令和8年7月から曽於市社会福祉協議会権利擁護センター内に身寄りのない人の相談窓口を開設しました!
権利擁護センターは、高齢者や障がい者等で判断能力の不十分な方の権利を擁護することを目的としています。
令和8年7月から、曽於市より「身寄りのない人の相談窓口事業」を受託し、身寄りのない人の相談窓口を開設しました。
【身寄りのない人の相談窓口事業とは】
身寄りのない人及び身寄りのない状態に等しい人の相談を受け止め、公的支援や民間事業者等が提供するサービスなど地域の社会資源を組み合わせた包括的支援のマネジメントや各種支援・契約の履行状況の確認等を行うコーディネーターを配置し、相談・調整を行います。
※(注意)入退院支援・死後事務は行いません
【相談窓口の役割】
(広報・啓発)
相談窓口の周知・広報を行います。支援が必要であっても自ら相談できない、SOS をあげられない人の支援に結びつくよう市民及び関係機関・専門職等にその対象に応じた内容による啓発を行います。
(相談)
電話及び窓口における身寄りのない人等に関する相談に対し、必要に応じて専門職の協力を得て、各制度利用の必要性及び緊急性の判断を行います。また、支援方針の検討の為の会議の調整なども行います。
(関係機関等連絡調整)
関係機関等及び専門職との連絡及び情報交換等を密にし、連絡体制の構築に努め、利用が必要な対象者への早期介入や支援における協力関係の構築等を行います。
(その他支援に関する業務)
曽於市における身寄りのない人への支援に関するガイドラインを活用した対応及びその見直しを行います。また、身寄りのない人の支援に関する検討・協議を行い、地域における課題、ニーズを整理し、対応強化のための体制整備に努めます。
お問い合わせ先 曽於市社会福祉協議会権利擁護センター TEL:0986-72-0460










